POU LITE サービス利用規約
株式会社POU(以下「甲」という)と第1条の本サービスを利用をするお客様(以下「乙」という)とは、甲が開発し、著作権を有する第1条のPOU(Point of Use) LITEサービスの利用に際しては、本利用規約(以下「本規約」と言います。)の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
第1条(定義)
本規約において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
- POU LITEサービス
- 「POU LITEサービス」とは、甲が運営するインターネットサーバーを経由して、医療材料に標準で添付されているバーコードを読みとることによって、使用された医療材料の通知を行うオンライン・サポート・サービスをいう。
- 本サービス
- 「本サービス」とは、POU LITEサービス及びこれに関連して提供される一切のサービスをいう。
- 本サービスの利用
- 「本サービスの利用」とは、甲による利用許諾のもと、本サービスの提供を受けることをいう。
- 本サービス利用契約
- 「本サービス利用契約」とは、本サービスの利用について甲乙合意した諸条件を定める契約をいう。
第2条(利用許諾)
甲は、乙に対して、日本国内において本サービスの非独占的利用を許諾する。
第3条(権利関係)
- 乙は、本規約に基づき、本サービスの利用権のみを取得するものとし、本サービスにかかる著作権、特許権その他の知的財産権ならびに所有権その他一切の権利は甲に帰属する。
- 乙は、本サービスの利用権を第三者に譲渡、転貸できないものとする。
第4条(本サービスの試用期間)
乙は、本サービスを新たに利用するにあたり、申込み日から1ケ月間に限り、無償で本サービスを試用することができる。
第5条(利用契約の成立)
- 本サービス利用契約は、乙が甲に対し、必要な事項を記載した利用申込書(以下「利用申込書」という)を提出し、甲がこれを受領したときに成立する。なお、利用申込書の受領日が本サービス利用契約の成立前であれば、本サービス利用契約の成立は利用申込書受領日にさかのぼることとする。
- 利用申込書の提出は、インターネット等を用いたオンラインやファックスによる申込に替えることが出来るものとする。
- 利用申込書はオンラインの利用申込みフォームに替えることが出来るものとする。
第6条(サービスの開始)
- 甲は、乙に対し、利用申込書の受領日後遅滞なく、乙による本サービスの利用権を登録しその趣旨を、書面又は電子メールもしくはファックスで通知する。
- 前項の通知を乙が受領した日を、本サービス利用開始日とする。
- 乙は、第1項の利用権を第三者に利用させてはならない。
第7条(利用料金の支払い)
- 本サービスの利用料金(以下「本利用料金」という)は、第4条に定める試用期間の最終日の翌日から発生するものとし、その価格は、別途定める利用料金表によるものとする。
- 乙が、本利用料金の支払いを遅延した場合、甲は、年14%の遅延損害金の支払を乙に求めることができる。
第8条(乙の通知義務)
乙は、名称、住所又は代表者を変更したときは、甲に対しその旨を遅滞なく書面より通知するものとする。
第9条(秘密保持)
- 甲及び乙は、本規約の存在及び各条項並びに本サービスの利用に関連して知った相手方に関する情報(以下「秘密情報」という)を第三者に対して開示、提供又は洩してはならない。ただし、次のいずれかに該当することを証明できる情報については、この限りではない。
- 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有もしくは公知となっている情報
- 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく取得した情報
- 秘密情報を用いることなく自らが独自に開発した情報
- 法令、規則、政府、裁判所その他公的機関からの開示要請、開示命令を受けた情報
- 甲及び乙は、秘密情報(第1項但書に掲げるものを除く)を本規約の履行目的以外に使用してはならない。
第10条(甲の責任の範囲)
- 本規約において甲の責めに帰すべき事由により、乙に損害が生じた場合には、甲は、乙に対して、請求原因の如何にかかわらず、直接の結果として被った通常かつ現実の損害に限り、賠償する。
- 前項において甲が乙に損害を賠償する場合には、その賠償額は、本規約に基づき乙が甲に対して支払った利用料を超えないものとする。
第11条(本サービスの一時停止)
甲は、甲の責めに帰さない事由により電気通信設備に障害が発生した場合等、止むを得ず本サービスの提供ができない場合には、復旧までの間、本サービスを一時停止することができる。
第12条(本サービスの停止)
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスを停止することができる。
- 乙が、本サービスの利用料金を支払期日経過後も支払わないとき
- 乙が記載した利用申込書に虚偽の事実があったことが判明したとき
- 乙の本サービスの利用方法が不適切と甲が判断し乙に是正を求めても改善されなかったとき
第13条(解除事由)
- 甲又は乙が本規約のいずれかの条項に違反し、相手方からその是正を要求する書面による通知を受領した後60日以内にその違反を是正しない場合は、相手方は違反者にその旨を書面で通知することにより、本サービス利用契約を直ちに解約することができる。
- 甲又は乙は、相手方に以下の各号に定める事由の一が生じた場合には、何らの催告なくして直ちに本サービス利用契約を解除することができる。
- 各種の法令に違反し、又は違反するおそれのある行為をした場合
- 相手方又は第三者を中傷し、又はその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為をした場合
- 手形若しくは小切手の不渡りが生じた場合、手形交換所の取引停止処分を受けた場合、又は支払い停止の状態に陥った場合
- 第三者より仮差押え、仮処分、強制執行などを受けた場合、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
- 破産手続、特別清算、民事再生手続又は会社更生手続開始の申し立てがあった場合
- その他財務状態が著しく悪化または悪化の恐れがある場合
第14条(契約の有効期間)
- 本サービス利用契約の有効期間は、特段の定めなき限り、本サービス利用契約締結の日から1年間とする。ただし、甲又は乙いずれかから期間満了の1ヶ月前までに書面による解約の申し出がなされない限り、本サービス利用契約はさらに1年間自動的に延長され、その後も同様とする。
- 甲又は乙は、相手方への1ヶ月前の書面による通知により、理由を問わず又は事由なく、いつでも本サービス利用契約を解約できる。
第15条(契約の地位の譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾がない限り、本規約上の権利及び義務並びに本規約上の地位を第三者に譲渡又は担保に供してはならない。
第16条(管轄の合意)
甲乙間に紛争が発生した場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第17条(準拠法)
本規約及びサービス利用契約は、日本法を準拠法とし、それに従って解釈されるものとする。
2015年7月1日制定